第9条 カメラマン会員への支払い
1項
当社は、本規約第5条に基づき、本撮影契約が成立し、撮影物の検収が完了した時点で、カメラマン会員に対し、当社の定める料金表に基づき、本規約に定める報酬を支払うものとします。報酬は、本規約に定める検収完了日が属する月の翌月末日までに支払われるものとします。
2項
当社は、以下に挙げる場合、カメラマン会員に報酬を支払う義務を負いません。
1号
顧客会員が確定した撮影日時に先立つ72時間より前に撮影サービスをキャンセルした場合
2号
カメラマン会員の都合により撮影サービスがキャンセルになった場合
3号
カメラマン会員の故意又は過失により、撮影物のデータが滅失破損等することにより、撮影物のデータの全部又はその大部分(80%)のアップロードが不可能となった場合
4号
カメラマン会員に本規約又は本撮影契約違反があり、当社が返金を認めた場合
5号
不可抗力(天災、その他天候不順等で、顧客会員及びカメラマン会員による協議により撮影実施が不可能と合意した場合等)によって撮影サービスがキャンセルになった場合
6号
顧客会員が支払不能の状態に陥った場合や、不正な取引があった場合等、当社が回収不能と判断した場合
7号
その他の理由により、当社がその取引において支払う義務がないと判断した場合